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2021年4月1日から石綿の事前調査が義務化に
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施策情報
2021.04.12

令和3(2021)年4月より大気汚染防止法が改正され、石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されました。

主な改正点

[ 事前調査の実施及び記録の保管 ]

・建築図書による書面調査、目視調査、及び分析調査

・事前調査の記録を解体工事終了後3年間保管

[ 作業の実施状況の記録 ]

・石綿が含まれる解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存義務

[ 今後の対応 ]

・令和4(2022)年4月からは解体工事部分の床面積が80平米以上の工事、請負金額が100万円以上の改修工事について、事前調査結果を労働基準監督署への電子届出が必要になる(事前調査結果の報告義務化)。

・令和5(2023)年10月より事前調査は厚生労働大臣が定める講習を修了した者が行うことが義務づけとなるので、自社内で講習を受講する必要がある。

参考資料:建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(厚労省・環境省)2021年3月

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